

【平成18年6月15日更新】
1.訪問介護と居宅介護支援との連携のポイント
@ 居宅サービス計画の変更は共同作業であること
A 訪問介護計画の写しを介護支援専門員に渡すこと
B 不適合を的確に受け止める体制づくりをすること
2.サービス提供責任者と介護支援専門員との連携の手順
○サービス提供責任者と介護支援専門員との連携の概要は図
のように整理できます。サービス提供責任者と介護支援専
門員との連携は利用者のために実施されるものなので、利
用者との関係を含めて情報の流れを矢印で示しました。
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○『訪問介護と居宅介護支援との連携の手引き』は訪問介護と居
宅介護支援との連携のための様式を紹介することに頁の多くを
使っています。これらの様式は各事業所の実情に合わせて使い
やすいように変更していただくことを前提としています。様式の使
い方については『手引き』ご参照ください。
→手引きのご注文はこちらから
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連携の手順 |
対応する様式 |
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@サービスの申込 |
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Aサービス提供の打診 |
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Bサービス提供依頼の受入 |
【様式2】サービス依頼確認・情報提供依頼票 |
| C(居宅介護支援事業者からの)サービス提供依頼(居宅サービス計画等必要な利用者の情報の受理) |
居宅サービス計画等 |
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D事前訪問、訪問介護計画の提示 E訪問介護計画のフィードバック |
【様式6】訪問介護計画書(共通) |
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Fサービスの実施 |
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Gサービスの評価 |
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Hサービス評価の連絡 |
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I訪問先からの連絡 |
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J事故・苦情の連絡 |
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K事故・苦情の報告 |
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Lモニタリング |
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Mモニタリング結果の報告 |
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N事業所内カンファレンス |
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| O事業所内カンファレンスのフィードバック |