








【平成18年8月15日更新】
【訪問介護の特定事業所加算について】
Q 訪問介護の特定事業所加算の「重度対応要件」の算定
は「実利用者数」でしょうか、「延べ利用者数」でしょ
うか。
A 延べ利用者数で算定します。
訪問介護に関する特定事業所加算の算定要件の1つである
「重度対応要件」につきましては、国はこれまで、要介護4及
び5のいわゆる重度者の占める割合が実利用者ベースで2割以
上であることとしてきましたが、「平成18年4月改定関係Q&
A(Vol.7)」により、重度者に対し頻回に対応しているか否
か等の実態についても踏まえる観点から、利用回数も勘案して
計算することとし、改めてその算定方法を、延べ利用者ベース
に変更したものです。
【参考・引用】
・「平成18年4月改定関係Q&A(Vol.7)」Q1(『介護制度
改革INFORMATION vol.125』)
【平成18年8月15日更新】
【訪問介護の特定事業所加算について】
Q 特定事業所加算の「人材要件」のうち「すべてのサー
ビス提供責任者について、5 年以上の実務経験を有する
介護福祉士であること」との要件については、介護福祉士
資格を取得する前の介護の経験を含むものとして取扱って
よいでしょうか。
A 介護福祉士資格を取得する前の介護の経験を含むもとして構
いません。「5 年以上の実務経験を有する」とは、在宅や施
設を問わず「介護業務に従事した期間」を意味するものであり、
介護福祉士資格を取得した後の実務経験年数を求めているもの
ではないからです。
【参考・引用】
・「平成18年4月改定関係Q&A(Vol.7)」Q2(『介護制度
改革INFORMATION vol.125』)
【平成18年8月15日更新】
【訪問介護の特定事業所加算について】
Q 特定事業所加算の「重度対応要件」の要介護4及び5の
重度者の占める割合の算定は、3ヵ月平均で2割以上であ
ればよいのでしょうか。直近3ヵ月の間に、1月でも2割を下
回ったらだめなのでしょうか
A 3ヵ月平均で2割以上であれば構いません。
要介護4及び5の重度者の占める割合が2割以上であるとい
う基準は、3ヵ月平均の利用実績により計算することとしてい
るからです。したがって、仮に特定の月について2割を下回っ
たとしても、3ヵ月平均で計算して2割を超えていれば大丈夫
です。
【参考・引用】
・「平成18年4月改定関係Q&A(Vol.7)」Q3(『介護制度
改革INFORMATION vol.125』)