福祉のガイド
福祉の資金(貸付制度)
生活福祉資金
新型コロナウイルス感染症関連
生活福祉資金の特例貸付について(2022年9月末で受付を終了しました)
生活福祉資金(通常貸付)について
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学のための資金、介護サービス利用のための資金貸付け等を行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援制度は、生活上のさまざまな課題を有する者に、包括的な相談支援を継続的に行うことにより、自立の促進を図ることを目的としています。
この生活困窮者自立支援制度の施行に伴って、本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している者等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となっています。
1.貸付対象
生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。
- 低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
- 障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
- 高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
2.資金種類、貸付条件
貸付資金は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類です。
各資金の概要や貸付条件は、別表1「生活福祉資金一覧」のとおりです。
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。別表1 生活福祉資金一覧(令和4年4月1日現在)(PDF:63KB)
4種類の資金のうち、福祉資金の福祉費は、資金の用途に応じて、別表2「福祉資金福祉費対象経費の貸付上限目安額等」のとおり貸付上限目安額を設定しています。
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。別表2 福祉資金福祉費対象経費の貸付上限目安額等(令和4年4月1日現在)(PDF:86KB)
3.連帯保証人と貸付利子
借入申込者は、原則として、連帯保証人を立てることが必要ですが、連帯保証人を立てない場合も借入申込をすることができます。
貸付利子の利率は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%となります。
※ 教育支援資金、緊急小口資金及び不動産担保型生活資金は、別表1のとおりの取扱いとなります。
4.借入申込みの流れ
平成27年4月から生活困窮者自立支援制度の施行に伴って、資金種類によって借入申込の流れが一部変更になりました。
(1)福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金
福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金の借入れを希望される場合は、お住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談いただき、申し込むことができます。
借入申込者よりご提出いただいた申請書類等をもとに、市区町村社会福祉協議会及び都道府県社会福祉協議会において申込内容の確認と貸付の審査を行い、貸付決定通知書または不承認通知書を送付します。貸付決定となった場合は、都道府県社会福祉協議会に借用書をご提出いただいた後、貸付金交付となります。
なお、借入を希望される方の状況に応じて、包括的な支援が必要な場合は、生活困窮者自立支援制度と連携しながら支援を行います。
(2)総合支援資金、緊急小口資金
総合支援資金、緊急小口資金の借入を希望される場合は、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となります(既に就職が内定している場合等を除く)。最初にお住まいの市区町村社協にご相談いただいた場合は、資金借受希望等をおうかがいさせていただき、自立相談支援機関の利用につながせていただきます。
自立相談支援機関において、相談者の個々の状況に応じて、自立に向けた支援プランの検討とあわせて、ご相談の中で生活福祉資金(総合支援資金、緊急小口資金)の利用の可能性が考えられる場合に、借入額や償還計画等についてご相談させていただいたうえで、必要書類を添付し、申請いただくこととなります。
借入申込者よりご提出いただいた申請書類等をもとに、都道府県社会福祉協議会において最終的な貸付の審査を行い、貸付決定となります。貸付決定となった場合は、都道府県社会福祉協議会に借用書をご提出いただいた後、貸付金の交付となります。
なお、臨時特例つなぎ資金についても同様の借入申し込みの流れになります。
(参考)生活困窮者自立支援法
生活困窮者自立支援法とは、平成27年4月から施行され、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体(委託も可)となって、複合的な課題を抱える生活困窮者に対する包括的な相談支援や就労支援が実施されます。この法律の施行に伴い、生活福祉資金貸付制度はこの制度と連携して相談者の自立に向けた支援を行っていくこととなります。
新規ウインドウで開きます。生活困窮者自立支援制度の具体的な内容はこちら(厚生労働省ホームページ)
お問い合わせ
生活福祉資金貸付制度(臨時特例つなぎ資金貸付制度を含む)に関するお問い合わせは、お住まいの市区町村社会福祉協議会または都道府県社会福祉協議会にてお受けしております。
関連ページ
調査・研究報告
- 2020(令和2)年3月
「生活福祉資金ユーザー(借受人)による事業評価に関する調査研究事業」報告書 - 2019(平成31)年3月
「これからの生活福祉資金貸付事業のあり方に関する検討委員会」報告書
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